2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
ところが、二〇〇六年に米国の軍事域外管轄法が制定をされまして、重罪の場合は軍属を米国内で裁判にかけることができると、こうなりました。これを受けて、米軍は、二〇〇六年以降、公務中の軍属にも犯罪が生じた際に公務証明書を出すようになったと、こういう経過なんですね。
ところが、二〇〇六年に米国の軍事域外管轄法が制定をされまして、重罪の場合は軍属を米国内で裁判にかけることができると、こうなりました。これを受けて、米軍は、二〇〇六年以降、公務中の軍属にも犯罪が生じた際に公務証明書を出すようになったと、こういう経過なんですね。
○井上哲士君 そうしますと、確認しますと、複数の報道によりますと、平時に軍属を軍法会議にかけるのは憲法違反だという一九六〇年のアメリカ最高裁判決を受けて、米軍は軍属犯罪についての公務証明書を発行しないと、こういう運用を続けていたけれども、この平時に軍属が起こした犯罪についてアメリカ国内で裁くことができるといういわゆる法律、軍事域外管轄法、MEJAとも呼ばれていますが、これが二〇〇〇年に制定をされていた
外務省にお聞きしますが、一九六〇年にアメリカの最高裁判決が出て、それから四十年もたってからこの軍事域外管轄法が制定をされ、そして二〇〇五年に国防総省が施行細則を決めているわけでありますが、なぜこの時期にこの法律が作られたと承知をされているでしょうか。
では、これまで日本で公務中を理由に不起訴となった米軍属のうち、このアメリカの軍事域外管轄法が適用された例はあるんでしょうか。